労働者派遣法

 最近身の回りで何かと話題に上がっていたので、ちょちネットで調べてみました。それらをまとめてみると、

  • 26業務以外の業務では、同一場所同一業務につき「派遣可能期間*1」を超えて受け入れないこと。*2

という項目を発見。つまり特定の業務については3年以上同じところに居ようがOKだってことですね。ちなみに我らが化学系研究業務はこの「26業務」に含まれています。ほう。じゃ、営業は何を恐れているんだってことでもうちょい調べていきますと・・・

  • 第40条の5 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(26業務に限る)について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該同一の業務に労働者を従事させるため、当該3年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならない。

これですか。継続3年以上超えて居続けている場合、新たな新人雇う前にこっちに「うちに入らない?」って聞くことが法律で義務付けられているのですね。へー。3年以上受け入れているってことはその人はそれなりの評価があるってわけでして、そんないい人材が放出されるのが困るというわけですか。あと、純粋に稼ぎが減るってことでして。そりゃいやだよなー。
 さて、3年以上同一場所同一業務している人がそうやって移動していくのは合法だってことがわかりました。が、じゃ3年経たないと正社員へ移動は駄目ってことでしょうか?さらに調べていくと・・・

ってのがありました。そこには大まかに言うと「派遣労働者が契約終了後、どこかに就職しようとする行為を妨害してはならない。」とありました。つまりそこに3年以上居なくても就職するってのはOKなんですね。むしろ、法律でバックアップされていますし。ただ、注意しなくてはならないのは、「契約期間中にそれを行うと民事上の契約不履行になる」そうです。だからもし正社員になろうとしている人は、客先に言って契約更新させないことが重要みたいですね。急ぎってときは自分の契約事項の中にあるであろう「派遣契約解除時の措置」の項目をしっかり確認することです。

 なるほどね〜。辞めていった先輩らは、実は契約違反していなかったというわけですか。うん、勉強になりました。

 いやいや、私が辞める辞めないてのは関係なく、こういうことはしっかり勉強しておかないとね。仮にも労働組合活動している身なんですから。

◎関連メモ

  • 26業務の派遣では、この最小単位ではなく「派遣先の事業所等(課、部、事業所全体等)において行われる業務のうち同種のもの」を同一業務と判断します。

つまり、事業所が変わればリセットされるから、雇用申込み義務が発生しないんですね*3

*1:一定の要件を満たせば1年を超え3年以内のあらかじめ定めた期間。これに該当しない場合は1年

*2:ちなみにこれは「労働者派遣事業」全般的に適用することであり、一般,特定の区別はない

*3:派遣可能期間の制限は、26業務にはそもそもない。